こんにちは!
最近のニュースを見ていると、外出自粛というキーワードをよく目にします。
その中、私の周りでは、自営で接客している友人によるとお客様が来ないため店をとじた、、、という悲しい話を耳にするようになりました。
もし私自身、仕事がなくなったときのことを考えたとき、社会保険料など支払いはどうしたらいいだろう?と思いました。
そんなときにニュースで『社会保険料免除』という内容を見て、これはどういう内容なのか気になり調べてみました。
社会保険料免除の条件は?
5月1日から、コロナの影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、特例免除申請の受付手続きが開始されました。
免除の条件として
『臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること』
引用:日本年金機構
が書かれていました。
所得の減少を証明することができると、特例による免除が受けることができるそうです。
その減少とはどこまでが減少なのか気になり調べると
20%以上減少と具体的に数字で書かれていました。
また免除される額ですが
単身世帯ならば年間所得に換算して57万円以下なら全額、158万円以下で4分の1が免除される。
本人が扶養する配偶者がいる2人世帯は92万円以下で全額免除となる。
引用:朝日新聞デジタル
と具体的な金額によって免除される割合が決められていました。
社会保険料免除の申請方法は?
日本年金機構によると、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送するように書かれていました。
直接行って申請するのも可能だと思いますが、今はどこで感染するかわからないので、直接行くより郵送のほうがいいと思います。
必要な添付書類は
の2点でした。
2つ目の『所得の申立書』の記入例があったので貼りました。
引用:日本年金機構
またマイナンバーにより郵送する場合、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付するのを忘れないでください。
社会保険料免除の申請はいつまでにやるの?
いつまでなのかが気になり調べると
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。引用:日本年金機構
と書かれていました。
この状況がいつまで続くかわからないので、新たに分かり次第追記していきます。
まとめ
今回は社会保険料の免除の条件と申請方法はいつまで?の2つを書きました。
1つ目の『社会保険料の免除の条件』は
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
の2つでした。
2つ目の『社会保険料の免除の申請方法は?』ですが、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送するように書かれていました。
必要な書類は
の2点でした。
いつまでなのかを調べると、『令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象』と書かれていましたが、新たにわかったことや変更点がありましたら追記していきます。
今は先行きがわからない状態なので不安が沢山ありますが、お互いに手を取り合いながらこの状況を乗り越えていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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